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 今現在、使用されていない空き家等は20年前と比べて1.9倍増加しており、今後も増加していく見込みです。その中で空き家等の再利用や不完全な管理を減らすために、国は平成27年に「空家等対策特別措置法」を制定しました。

 管理がされていない空き家は多数あり、その中でも特に管理のされていない空き家は「特定空家」といい、勧告を受けると住宅用地の特例措置から除外され、固定資産税の減免が受けられなくなります。その後、命令を受けたのち除却等の命令に従わないと50万円以下の過料が科せられてしまいます。

 令和5年度の法改正では、放置すれば「特定空家」になってしまうおそれのある空家を「管理不完全空家」といい、勧告を受けると「特定空家」と同じく固定資産税の減免が受けられなくなります。そうなると、費用の負担がさらに大きくなっていきます。今後も法律が変わる可能性はあると思いますが、最低限の空き家管理はしなければいけません。ということです。

 

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